自殺した名古屋市守山区の高校3年男子生徒(当時17歳)に暴行し、金を脅し取ろうとしたとして、暴行と恐喝未遂の罪に問われた愛知県小牧市、派遣社員堀井紀宏被告(22)に対し、名古屋地裁は14日、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
松田俊哉裁判長は判決理由で「被害者が金を払うよう指定された日に自殺した事実などに照らせば、被告の犯行が自殺の主たる原因であることは明らか」と指
摘。ただ、被告が既に長期にわたり身柄を拘束され、深く反省しているなどとして、「今回に限り、刑の執行を猶予する」とした。
判決後、男子生徒の父親(43)は「残念でならない。なぜ、(被告の犯行が)自殺の原因と認めながら、この判決なのか。裁判長は被告が反省していると言うが、謝罪は言い訳にしか聞こえなかった」と語った。タオバオ
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